2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
この判断に当たりましては、私が先ほど申し上げたような利用者の利便性と著作者等関係者との権利者保護のバランス、これをしっかり図っていただきたいと思っております。この点について、文科大臣の御所見を伺いたいと思います。
この判断に当たりましては、私が先ほど申し上げたような利用者の利便性と著作者等関係者との権利者保護のバランス、これをしっかり図っていただきたいと思っております。この点について、文科大臣の御所見を伺いたいと思います。
○萩生田国務大臣 著作者等の権利者に適切な対価が還元されることは、将来にわたって良質な著作物を継続して生み出す環境を維持するものであり、我が国の文化の発展に寄与する重要なことと考えております。 今回の改正では、新たに、同時配信等に関して権利制限を行う実演について、放送事業者から権利者に通常の使用料額に相当する報酬や補償金を支払うことを義務づけています。
著作権法は、冒頭大臣からも御説明申し上げましたように、著作物等の文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としております。 これまで、権利保護のみならず、情報の適切な利活用ですとか流通を促進する、こういった観点からもさまざまな制度整備等を進めてきているところでございます。
○国務大臣(林芳正君) この法律案でございますが、デジタル化、ネットワーク化の進展に対応しまして、文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することと、今委員からお話のありました著作権法の第一条、この目的を達成するべく著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため必要な改正を行うというものでございますので、著作権法の目的から逸脱すると、
「著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」という条文でございますけれども、権利の適切な保護なくして文化の発展はございません。 他方で、この著作物が利活用されることで新たな価値が創造されます。
○林国務大臣 著作権法の第一条でございますが、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与すること」、これを目的として定めておるところでございます。
○林国務大臣 著作権法は、この第一条でございますが、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」こういうふうになっております。
というのは、著作権法の第一条で書いているのは、著作者の権利、それに隣接する権利を定めて、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、」というふうになっている。
その規定では、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」というふうに規定されております。すなわち、著作権法は、著作物の創作者等に権利を付与し、公正な利用と著作者等の権利の保護を図るための法律でございます。
著作権法の目的はどこからというお尋ねでございますけれども、著作権法の第一条、その「目的」におきまして、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定めております。
著作権法の立法目的、そもそも、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」と、このように定められております。したがいまして、著作権の保護期間の在り方についても、文化の発展に資するものとするようになければならないと考えています。
我が国著作権法は、文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図るということでございまして、もって文化の発展に寄与することを目的としておりますが、そうした考え方のもとでの検討ということになろうかと存じます。
著作権法第一条には、法の目的として、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、」「文化の発展に寄与すること」とあります。著作権法改正の歴史の中でも、デジタル化、ネットワーク化に対応するための近年の諸改正は大きな動きであり、こうした中で著作権制度の整備に当たってこられた関係者の方々は、大変苦労をなさってきたことと存じております。
これらに対する侵害行為は、著作者等の事後追認又は事後承諾により適法化される性格を有するものでございます。そこで、被害者である権利者の意思を無視してまで追訴することは適当でないと考え、親告罪としたところでございます。
今回の、これから出す自公の修正案、このことによって追加される、著作権法第百十九条第三項の保護法益は、著作権または著作隣接権という私権であり、これらに対する侵害行為は、著作者等の事後追認または事後承認により適法化される性格を有するものである。このため、被害者である権利者の意思を無視してまで追訴することは適当でない。このことから、親告罪としたところでございます。
しかし、教科書については、民間が創意工夫をして著作、編集を行うものでありまして、学習指導要領に基づき、どのような事項をどのように記述するかは、当該の図書の著作者等の判断にゆだねられております。 したがいまして、これを直ちに今するということは困難でございますので、今後、私たちとしてはどのようなことができるのか、このことについては検討することにいたしております。
政府は十九日の閣議で、教科書に沖縄、尖閣諸島が我が国固有の領土であると明記するかについて、「どのような事項をどのように記述するかは、」当該図書、教科書の「著作者等の判断にゆだねられている。」そういう答弁書をつくっているんですよ。これは明らかに大臣の答弁から後退しているじゃないですか。そのことについて申し上げているんですよ。
ただ、先ほど申し上げましたように、教科書については、それぞれの著作者等の判断にゆだねておりますので、そういうシステムについて、私としては今後それにどのようなことができるのか、そういう私の思いが通じるようなことになるのか、これについてこれからも検討したい、こういうことでございます。 したがって、答弁として全く変わっておりません。(下村委員「いや、全然違う」と呼ぶ)
○中川副大臣 ちょっと原則的な話からいきますけれども、教科用の図書というのは、民間が創意工夫を生かして著作、編集を行うというものでありまして、学習指導要領に基づいた上で、どのように記述するかというのは当該図書の著作者等の判断にゆだねられている、これが一つの制度論なんですが、その結果、今どのように記述されているかということを、一つ二つ例を挙げてみたいと思います。
著作権法第一条には、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と書いてございます。
なお、検討に当たっては、著作者等の権利保護に十分配慮するとともに、強い社会的影響力を持つ放送の特性や放送法制に基づく許認可制度の意義に留意すること。 四、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第三条に規定する基本理念にのっとり、デジタル情報の特性を生かしたコンテンツの二次利用が促進されるよう、著作権処理の円滑化を図ること。
大臣は先ほどから、著作権法は権利を保護するためのものであるというふうな御答弁を繰り返しおっしゃっていらっしゃるんですが、他方、著作権法の一条は、目的として、「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」文化の発展というところが一番大事なんだと。すなわち、保護と利用のバランスをとって文化を発展させていくことが著作権法の目的ですということを書いております。
著作権は、今もお話にございましたけれども、著作権法に「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」とあるように、文化の発展のための大事な制度でございます。とりわけ、内容のよしあしには国は関与しない、権利を守るという特徴を持っていると思います。
ただ、この検討に当たりましては、著作権法というのはもともと、著作物の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与する、すなわち権利の保護と公正な利用というもののバランスをとっていくという考え方でございますので、これをこの審議会の中でどのような形で結論を持っていくのかというのは、これから議論をするというところでございます。
それからもう一つは、今の法律制度が立ち上がった平成三年の第十小委員会の報告書を見ますと、やはり私的録音というのは全体として著作者等の利益を害している状態に至っていると言うことができるということで、既に平成三年あたりでもこういう認識をしているわけでございます。